障害者の「働く場」に対する発注額を前年度より増加させた企業について、企業の有する固定資産(減価償却資産)の"割増償却"が認められます。
- 税制優遇対象者
- 青色申告者であるすべての法人または個人事業主が対象となります。
- 適用期間
- 5年間(平成20年4月1日~平成25年2月31日)の時限措置となります。
- 割増償却限度額
- 割増償却の限度額は前年度からの発注増加額となります。
- ※ ただし、対象となる固定資産の普通償却限度額の30%が限度となります。
- ※ 前年度に発注がない場合には、当該年度の発注額がそのまま「発注限度額」になります。

割増償却額(償却限度額)の計算例
授産施設への仕事の発注、商品・サービスの購入の例










